グローバルメニューを読み飛ばし、本文エリアへ移動

違反対象物の公表制度について

更新日:令和4年9月26日

違反対象物の公表制度の概要

違反対象物の公表については、現在、消防法令の規定により消防機関が命令を行った場合に、違反対象物への命令内容を公報等に掲載したり、建物の入口に標識を設置するなどして公示し、市民等へお知らせをしています。
しかし、公示に至るまでの間は、建物の危険性に関する情報が利用者に提供されない状況にあります。
そこで、利用者自らが建物の情報を入手して利用を判断できるよう、火災予防条例等の一部を改正し消防法令に関する重大違反防火対象物について、その違反内容を市民等へ公表する制度です。

 

 

目的

消防法令に関する重大違反防火対象物について、その法令違反の内容を防火対象物の利用者へ公表することにより、利用者の火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者へ消防用設備等の適正な設置促進を図ることを目的としています。

 

当消防本部管内における公表対象物一覧

  現在、当消防本部管内にはありません。

 

お問い合わせ先

  • 消防本部予防課:048-597-2004

  • 鴻巣消防署管理指導課:048-597-2005

  • 桶川消防署管理指導課:048-773-1190

  • 北本消防署管理指導課:048-592-5005