違反対象物の公表について

違反対象物の公表について

火災予防上の命令を受けている建物

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重大な消防法令違反のある建物(公表制度による公表)

【現在、公表の対象となる対象物はありません。】

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違反対象物の公表制度とは

違反対象物の公表については、現在、消防法令の規定により消防機関が命令を行った場合に、違反対象物への命令内容を公報等に掲載したり、建物の入口に標識を設置するなどして公示し、市民等へお知らせをしています。
しかし、公示に至るまでの間は、建物の危険性に関する情報が利用者に提供されない状況にあります。
そこで、利用者自らが建物の情報を入手して利用を判断できるよう、火災予防条例等の一部を改正し消防法令に関する重大違反防火対象物について、その違反内容を市民等へ公表する制度です。

【公表制度の詳細について】(こちらをクリック)(PDF:26KB)

問い合わせ先

  • 消防本部予防課:048-597-2004
  • 鴻巣消防署管理指導課:048-597-2005
  • 桶川消防署管理指導課:048-773-1190
  • 北本消防署管理指導課:048-592-5005

このページに関するお問い合わせ

電話アイコン消防本部予防課:048-597-2004